ZDNet の記事によると、ACCS の坂田氏は「ファイル交換ネットワークに参加すること自体、摘発につながるということは言えるのではないか。」といったらしい。 意見としては短絡しすぎているのではないか。
記事の該当の部分の上のほうに、「BBSに書き込んだユーザーを特定しただけでは、そのユーザーが実際にファイル送信しているかどうか分からないのではないか」と言われたとおりに、ファイル送信しているという証拠をある程度そろえないと、逮捕摘発ができないという現実がある。 仮に「ファイル交換ネットワークに参加すること自体で摘発」となった場合、その摘発された者が実際には他人の著作権を侵害するようなファイル公開していなかったりした場合、証拠不十分による不当な逮捕となる。 さすがに警察だってそこまでバカじゃない。 もうすこし、まともな法解釈での発言や記事執筆をしていただきたいものだ。
ただ、著作物によってはファイル交換で著作権を侵害していることは事実なので、それなりのリスクがあることも事実。 「今回の摘発からも分かるとおり、Winnyを利用することは、リスクのある行為と知ってほしい」というのには同意だ。