いろいろと公団物件なんかを見てきたのですが、結果として多摩センターの近くの築10年で駅から至近距離で 1K の物件にしました。家賃は現在の家とほぼ同じなのですが、面積にして1.5倍程度になるというところに惹かれて決定してしまいました。あと、横浜市の南のほうの港南台とかも見たのですが、勤務先の渋谷まで横須賀線の速い電車を使って最短1時間ぐらいというのには耐えられそうになかったので、京王線で乗り換え1・2回の35〜45分で通勤できる多摩センター方面にしたのです。引越しは7月末の土日に行う予定です。
ということで、これから1ヶ月ほどの間に masaruyokoi.com の移設などを行うため、たまにサーバダウンしていることもありますのでよろしくです。転居後は家にサーバおくのをやめて、データセンターのホストまる貸しのサービス使う予定です。あとインターネットの接続も IPv6 が使えたりする B-flets のマンション用 VDSL にしようかなぁと計画中。なんだかんだ言っても高速なアクセスラインと自分専用のサーバがないと生きていけなくなったような感じなので。
昔も epojava でこんなことやることを調べていたような気がするんだけど、また見つけてしまったのでメモメモ。どうやら multi-mode.el の設定を上手に行うと、 JSP のなかの HTMLの部分には html-mode を、 Java の構文には java-mode を適用してくれるらしい。#{mes}(#{link})の「Emacs で JSP を使う」に書いてあった。
XHTML 1.1 の validation をやっていて気づいたのですが、 <img> タグの attribute に border を指定することってできないんですね。 xhtml の DTD には以下のように border に関する記述がないのです。
<!ELEMENT img EMPTY> <!ATTLIST img %attrs; src %URI; #REQUIRED alt %Text; #REQUIRED longdesc %URI; #IMPLIED height %Length; #IMPLIED width %Length; #IMPLIED usemap %URI; #IMPLIED ismap (ismap) #IMPLIED >
んで、少し頭をひねってみたところ、 border に相当する設定を行うにはスタイルシートをつかってやればいいみたいです。 たしかに border はレンダリングするときにだけ気にするべき属性ですし、 なんだか妙に理解・納得できてしまいます。 以下のようにスタイルシートに定義してあげると、 すべての <img> の border がなくなりまっせ。
img { border-width: 0px; }
道頓堀川への飛び込みに関しては、去年のサッカーのときも同じように「飛び込みやめて」と建前上言ってはいるものの、本音としては戎橋を閉鎖しなかったりと、まぁまぁ容認しているような節もあったり。飛び込みに失敗すると怪我したり溺れたりする可能性があるから、管理責任上、飛び込みを認めるわけにはいかないという点で、立場上、若干なりとも強めの発言をしないといけないみたいですね。
飛び込むのは勝手だが、この辺は自己責任の範囲で処理してくだされ。と、マジック点灯直前なので、改めて書いておく。
スーパー銭湯が特殊公衆浴場っていうのも、なんだかなぁというところです。ちなみにほんの4年前まで、社交ダンス場が風俗営業法の対象になっていたんです。意外なところでは、ゲームセンターでもプリクラや UFO キャッチャーだけのお店は風俗営業法の対象にならないのです。この手のものに 適用 される/されない って、結構微妙なところですな。
あと、京都に住んでみての感想ですが、他所者を受け入れない雰囲気が強いのです。特に既得権益の保護には躍起になっていますな。最近のネタだと、スーパーの某社が京都市内の店の拡張をするために、大規模小売店法に則った申請を京都府に出して却下されたなんていう、かなり全国でも珍しいぐらいに馬鹿げた事実もあったりと。
Masuda Masashi's network engineering diaryより。プジョーのブランドで売っていたチャリが生産中止になるらしい。僕にとってのプジョチャリって言ったら…性能の割には いいお値段っていう印象しか残っていないのですが。というか一度もプジョチャリ買わなかったな。買う気しなかったけど。
武藤さん の突っ込みも参照のこと。 ネタとしては幾つかのスレッドがあって、 一つは「評価版を配布していますが、これは業務・開発で利用できません」 っていうのと、Samba に関わるもの。
一つ目の業務・開発で利用できないというのだけど、 一応 GPL なモノの場合、 その利用目的を制限してはいけないという約束になっているし、 MIT/X license style なソフトウェアをそのままの条件で配布したならば、 これも利用目的を制限できないはず。 といった具合にみていくと、Miracle linux のコンポーネントのほとんどが利用制限の設けられないライセンスになっているはずなんです。 例外なく RedHat も Turbo も同じような状態ですが。 「利用できません」と主張するからには、 例えば「〜 のファイルに自由 (Free) でない著作権が設定されている」といった具合に、 どこにその制限する権利があるのか説明すべきでしょうね。 どこに権利があるのかハッキリさせずに主張しているという点では、某 SCO のアレによく似ていますが。
あと、Samba の方なのですが、「やった・やっていない」の議論になるので、もういいです。 彼らがヤッタっていうのなら、ヤッタということにしておこうじゃないですか。
うふぉーっ。しかも恵比寿と、近所だし。(笑)