なにかとお医者にお世話になることの多い最近なので、診察料・検査料・薬代の領収書はきちんともらってノートに貼り付けたり記帳したりしているわけですが。 んで、所得税で所得から控除できるものに医療費控除っていうのがあるので調べてみた。 健康保険を使った場合などは自己負担分などの実際に支払った医療費を年間で合計して10万円以上だと控除の対象になるらしい。 ただし年収200万円以下だと10万円未満でも対象になるらしい。 1月から今日までに払った額を合計してみたところ2.4万円程度でした。 この調子で体調悪くっても年間5万円か。 コンタクトレンズやメガネを作った時の費用を合算するのをさすれていたのですが、それを含めることができたとしても5〜6万円ぐらいか。
やっぱ健康に過ごすのが一番。
おっと、日常利用する近視・老眼のメガネは医療費控除に計上できないそうです。
おかげさまで横井勝商店も好調でして、事業主にお給料を出せるぐらいになりつつあります。 ただ個人事業の場合、事業の所得は事業主の所得となるため、事業の売上げや利益から生活費にする場合、厳密には給与っていう扱いではないのです。 で、どうやって記帳するんだってところを調べてみたところ、事業主貸勘定を使うってことだそうです。 個人事業者の経理 (http://www.tky-ma.net/page017.html) によると、こんな記述が。
(1)個人事業者が経営者取り分を引き出した場合、「事業主貸勘定」という「資産勘定」で処理 し費用に含めません。この勘定科目は、事業主が事業とは無関係な費用を引き出した場合も使用します。
なるほどね。 じゃ、実際に事業のお金から20万円を個人用にとった場合はこのようになるのですね。
事業主貸 200,000 現金預金 200,000
ほかにイロイロと調べていたのですが、個人事業の場合は接待交際費の税金上の損金計上額に限度がないってことだそうで。 (法人の場合、資本金が1億円未満の場合、400万円までが90%損金になるとか。)
・ いけだ [ちびっこだと就学前まで、医療費はタダ。そうでなければ、今頃ウチは火の車。。。]
・ まさる [健康保険のモト取っていそう。。]